借金の時効

 

借金には時効があります。借金の時効とは、時効が成立するためには決められた期間があるのですが、その期間を過ぎれば、その借金が0になり、返済しなくてもいいという意味ではありません。借金の時効を適応させたいと思っている場合には、時効の援用手続きを行うことになります。これは時効の期間が過ぎて成立しているので、借金を支払う必要がないということを、借りた債権者に対して、申し伝える手続きのことを言います。

 

時効が成立しているので、借金の返済をしないと、借りている先に言う手続きですが、これは口で伝えるのではなくて、基本的には、証拠として残すための内容証明郵便を送ることになります。

 

借金の時効には、勝手に時間が過ぎたからそのままにしておけばいいというわけではなく、このように援用しなければいけないのですが、その理由はなぜなのか。その理由は、民法上時効が成立するための時間が過ぎた場合には、時効の利益が借金の返済をなくすことにつながるのか、お金を借りた人が選ぶことができるようになっています。

 

ですから、時効の利益を受けるのか受けないのか、借りた人に対して、証明するために、時効をきちんと成立させるために、手続きを設けるということになりました。借金の時効のこの手続きは、自分でも行うことが可能ですが、専門家に依頼した方がいい場合もあります。時効時間を0に戻される可能性もあるので、安易に考えずに自分で行うのではなくて、専門家に依頼した方が安全でしょう。