任意整理

 

借金の任意整理というのは、弁護士や司法書士に間にはいってもらって、債権者と債務者の間にはいって交渉してもらって、借金を3年から5年という期間で、返済する分割返済を依頼するという方法です。この場合の借金の返済額というのは、借り入れた当時に遡って、利息制限法で計算し直した上に、これからかかってくる利息をなくして金額の返済をしていくということになります。

 

借金の任意整理の方法は、自己破産をしたり、民事再生をする方法とは違って、ごく一部の借金を借りた人だけが対象になっているので、連帯保証人がいるケースの借金や、何か抵当に入っている借金、車のローンなどは、外して手続きができるメリットがあります。特定調停の方法ととても似た借金の返済方法ではありますが、違っている点としては、手続きは弁護士や司法書士が行ってくれること、任意整理の場合には、5年という返済期間が設けられているので、特定調停よりも、返済期間が長くなります。それにともなって毎月の借金の返済額が減るメリットもあります。

 

借金の任意整理の方法は、自己破産と同じくらいに基本的な借金返済の方法です。費用はそれなりにかかり、弁護士や司法書士の力が必要ではありますが自分で行う特定調停よりも、成立する可能性が高いというのが特徴です。

 

自己破産を考える前に、任意整理を考える人などもいますので、一度弁護士や司法書士に相談してみるというのがいいと思います。その上で任意整理の話を進めていきましょう。